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桃教スポーツアカデミー

■ 総合型地域スポーツクラブとは

桃教スポーツアカデミーは、大学を拠点に地域と連携したスポーツクラブという特徴を有する総合型地域スポーツクラブ(以下、総合型クラブという)です。

総合型クラブとは、スポーツの得意・不得意、性別や年齢などにかかわりなく、地域の誰でもが、継続的にスポーツに親しむことができるような環境づくりを目指すもので、多種目、多世代、多志向、そして地域住民による自主運営といった特徴を有するクラブのことを言います。

総合型クラブの歴史の長いドイツでは、規模、施設、種目数等(単一種目クラブも多数)はさまざまですが約90,000もの地域スポーツクラブがあり、子どもから高齢者まで、国民の28%もの人々がそれぞれのスタイルでスポーツを楽しんでいます。我が国においては、1997年より文部科学省が全中学校区毎に一つのクラブを定着させることを目標にモデル事業を始め、全国で3,600以上が設立されています(2018年7月現在)。また、スポーツを通した地域住民の交流を促し、地域コミュニティ活性化の担い手としても期待されています。

■ キャッチフレーズ

Let's enjoy sports!for development and peace

(スポーツを楽しもう!開発と平和に向けて)

国連では、教育・健康・平和・開発を促進するためのツールとしてのスポーツ(Sport for Development and Peace)の社会的機能に着目し、「スポーツの持つチカラ」を広めています。本アカデミーはこの理念に賛同し、スポーツを通じた地域エンパワメントの実践を目指します。

■ 活動の種類(規約第4条)

1.中高年者の健康寿命の延伸に関する活動
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健康寿命をできるだけ長く伸ばすためには「生活習慣の改善」「食事」に加え、「適切な運動」がとても重要です。

本アカデミーでは、高齢者を対象とした健康・体力つくりの講義、骨密度や体組成等の身体測定、自宅でできる筋トレなどで構成される健康教室や認知症予防運動プログラムを開催し、健康寿命の延伸を支援していきます。

2.地域住民や親子の交流を深める機会を提供する活動
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少子高齢化や核家族化が急速に進展し、人間関係の希薄化や地域コミュニティの衰退が顕在化する中、「スポーツの力」が果たす機能や役割が注目されています。

本アカデミーでは、幼児から高齢者までの幅広い地域住民の方々が参加できるニュースポーツやレクリーション等の行事を通して地域住民や親子の交流を支援していきます。

3.子どもの健全な成長を支援する活動
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子どもの体力低下が叫ばれるようになって久しく、近年では体力・運動能力の格差の拡大や運動をする子どもとしない子どもの二極化が問題となっています。

本アカデミーでは、運動・スポーツがあまり得意ではない子どもたちも楽しく参加できる運動プログラム「スポーツキッズ・プログラム(SKIP)」等のスポーツ教室を展開するとともに、地域における望ましい子どもの運動・スポーツ環境づくりを支援していきます。

4.スポーツ指導者を育成する活動
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次代を担う子供たちがスポーツを楽しみ、生涯にわたってスポーツに身近に親しみ、継続することや、競技者やチームの能力を最大限に引き出し、国際競技力を持続的に向上させるため、質の高い指導者の育成が重要な課題です。

本アカデミーでは、正しいコーチング技術や資質・能力を有する、新しい時代にふさわしい質の高い指導者を育成する活動を推進します。

5.スポーツ医科学に関する情報を提供する活動
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桃山学院教育大学には、スポーツ医学、トレー

ニング科学、コーチング、スポーツ心理学、保健体育科教育等、様々な領域の専門とする教員がいます。

本アカデミーは、地域のスポーツ振興を支援するため、これら教員による研究成果や最新のスポーツ医科学の情報を積極的に提供します。

6.学校部活動を支援する活動

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教育活動の一環として重要な役割を担っている学校部活動は、今日の専門的な指導者不足や教員の働き方等の問題から段階的に地域以降等の改革を進めようとする国や自治体の動きがあります。本アカデミーでは、こうした動向に応え、スポーツ指導者を育成して地域の中学校に派遣するなど、持続可能な部活動支援モデルの構築を目指します。

■ 規 約                   

桃教(桃山学院教育大学)スポーツアカデミー規約


第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、桃山学院教育大学スポーツアカデミー(略称:桃教スポーツアカデミー、以下「ア
カデミー」)という。
(事務局)
第2条 アカデミーは、事務局を大阪府堺市南区槇塚台 4 丁 5 番 1 号 桃山学院教育大学内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 アカデミーは、子どもから高齢者まで、多世代の人々が多様な運動・スポーツ活動に参加で
きる環境づくりを推進し、もって地域住民の健康寿命の延伸と子どもたちの健全育成に資す
るとともに、地域の豊かなスポーツ文化の創造に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 アカデミーは、その目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)子どもの健全な成長を支援する活動
(2)中高年者の健康寿命の延伸に関する活動
(3)地域住民や親子の交流を深める機会を提供する活

(4)スポーツ指導者を育成する活動
(5)スポーツ医科学に関する情報を提供する活動
(事業) (6)学校部活動を支援する活動
第5条 アカデミーは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種クラブ活動
(2)各種スポーツ教室
(3)各種イベント
(4)各種研修会・講演会
(5)調査研究
(6)会員相互の親睦を深めるための活動
(7)その他アカデミーの目的達成のために必要な事業

                                           

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第3章 会員
(種別)
第6条 アカデミーの会員は、次の 4 種とする。
(1) 運営会員 アカデミーの目的に賛同し、アカデミーの運営に参加する個人
(2) 学生会員 アカデミーの目的に賛同し、事業運営に協力する学生
(3) 賛助会員 アカデミーの目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4) 利用会員 アカデミーの事業に参加する個人又は団体
(入会の資格)
第7条 アカデミーに入会できる者は、アカデミーの目的に賛同する者とし、入会後はアカデミーが定
める規約を遵守しなければならない。
(入会手続き等)
第8条 アカデミーに入会を希望する者は、所定の手続きを行うものとし、会長は正当な理由がない
限り入会を認めなければならない。
(会費及び参加費)
第9条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 利用会員は、別に定める参加費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 10 条 会員の資格は、退会、除名、会費の未納、死亡により、その資格を喪失する。
2 会員の資格は、他に譲渡できない。
(退会)
第 11 条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 12 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決を経て、これを除名する
ことができる。
(1) 会員が第 7 条の要件を満たさないとき
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の返還)
第 13 条 既納の会費は、返還しない。

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第4章 役員
(種類および定数)
第 14 条 アカデミーに、次の役員を置く。
(1)理事 20 名以内(うち,会長1名,副会長2名,理事長1名,副理事長1名)
(2)監事 若干名
2 クラブに、顧問を置くことができる。
(選任)
第 15 条 理事および監事は、総会において選任し、会長、副会長、理事長、副理事長は、理事の互選に
より決定する。理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第 16 条 会長は、アカデミーの会務を統括し、アカデミーを代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事長は、理事会を招集し、会務を推進する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 理事は、理事会を構成し、第5条に規定する任にあたる。
6 監事は、アカデミーの会計を監査する。
(任期)
第 17 条 アカデミーの役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第5章 総会
(種別)
第 18 条 アカデミーの総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 運営会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請
求があったとき。
(構成)
第 19 条 総会は、運営会員をもって構成する。
(招集)
第 20 条 総会は、毎年会長が招集する。
(議長)
第 21 条 総会の議長には、会長があたる。
(会議)
第 22 条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、出席会員の過半数をもって決する。可否同数
の時は、議長の決するところによる。
(1) 規約の制定及び変更
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他アカデミー運営に関する重要事項
2 総会は、運営会員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による場合も出席
とみなす。

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第6章 理事会
(構成)
第 23 条 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第 24 条 理事会は、概ね月1回理事長が招集する。
(議長)
第 25 条 理事会の議長には、理事長があたる。
(会議)
第 26 条 理事会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 利用会員規約及び会費内規の変更に関する事項
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他アカデミー運営に必要な事項
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。可否同数
の時は、議長の決するところによる。
第7章 会計
(経費)
第 27 条 アカデミーの経費は、会費、事業などによる収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入を
もってあてる。
(管理)
第 28 条 アカデミーの経費は、事務局が管理する。
(会計年度)
第 29 条 アカデミーの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終了する。
第8章 雑則
(細則)
第 30 条 この規約の施行について必要な細則は、理事委員会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第9章 附則
1.本規約は、令和2年3月 14 日から施行する.
2.このアカデミー設立当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 運営会員:0円(年会費)
(2) 学生会員:0円(年会費)
(3) 賛助会員:一口10,000円(年会費)
(4) 利用会員:利用会員規約に定めた額
附則
1.この規約は、令和2年3月 14 日から施行する。
2.この規約は、令和4年5月25日から施行する

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